愛媛県防犯モデルマンション審査基準の概要(抜粋)
- 道路等から見通しが悪い玄関部分は、防犯カメラを設置しているか
- 玄関扉は、内部及び外部から容易に見通せるガラス構造となっているか
- 共用部分のエレベーターホールは、管理人室等周囲からの見通しが容易か
- エレベーター内部は、防犯カメラ、通報装備、吹鳴装置が設置されているか
- 共用廊下及び階段で、各住戸のバルコニー等に近接する部分については侵入しにくい構造になっているか
- 共用の廊下及び階段は、夜間も人を識別できる照明が設置されているか
- 駐輪場・駐車場の屋根を足場にして、上階に上がれない構造になっているか
- 通路は、夜間も人を識別できる照明が設置されているか
- 防犯カメラの設置場所、設置場所の照明、台数等に問題はないか
- ゴミ置場は、他の部分と塀等で区画するとともに、照明設備を設置しているか
- 扉の施錠部は、ピッキング、破壊等が困難な構造になっているか
- 侵入の危険性がある住戸の各窓ガラスは、防犯フィルム、強化ガラス等を使用しているか
- バルコニーで、手摺等を利用した侵入が容易な位置にあるものは面格子の設置など侵入防止に有効な構造となっているか
(ほか全70項目) |